大分県議会 2021-09-16 09月16日-04号
昭和45年からの過疎地域対策緊急措置法、昭和55年からの過疎地域振興特別措置法、平成2年からの過疎地域活性化特別措置法、平成12年からの過疎地域自立促進特別措置法、そして、現在は過疎地域の持続的発展を目的に制定をされています。
昭和45年からの過疎地域対策緊急措置法、昭和55年からの過疎地域振興特別措置法、平成2年からの過疎地域活性化特別措置法、平成12年からの過疎地域自立促進特別措置法、そして、現在は過疎地域の持続的発展を目的に制定をされています。
過疎地域につきましては、昭和45年に制定されました過疎地域対策緊急措置法により、過疎地域で著しく立ち後れていた生活基盤や産業基盤について様々な対策が講じられてきたことから始まり、その後、昭和55年の過疎地域振興特別措置法、平成2年の過疎地域活性化特別措置法、平成12年の過疎地域自立促進特別措置法となって、県や市町村において的確に事業を実施されてきたと思います。
10年間の時限立法でありましたので、10年後には過疎地域振興特別措置法、さらに10年後には過疎地域活性化特別措置法、そしてまた10年後には過疎地域自立促進特別措置法がそれぞれ議員立法によって成立しております。
その後、昭和55年、過疎地域振興特別措置法、平成2年、過疎地域活性化特別措置法として延長され、過去の過疎3法の経緯を経て、現在の過疎地域自立促進特別措置法として、平成12年度から平成32年度までの、過疎地域の自立促進を促す議員立法として引き継がれております。
その後、昭和55年に過疎地域振興特別措置法、平成2年に過疎地域活性化特別措置法、平成12年に過疎地域自立促進特別措置法が制定をされました。過疎地域要件の追加、過疎債のソフト事業への拡充、対象施設の追加、失効期限の延長が行われ、昨年4月の改正により現行法の有効期限は平成33年3月末までとなっております。
この法律も歴史的には古く、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法として成立して以降、10年ごとに見直しをされており、昭和55年には過疎地域振興特別措置法、平成2年には過疎地域活性化特別措置法、平成12年には過疎地域自立促進特別措置法、平成22年には期限の延長などの一部改正を行い、今に至っています。
しかも、第一回目の線引き見直しが行われた平成二年、この時点で吉野町と下市町は、過疎地域活性化特別措置法によって過疎地域に指定をされました。既にこのころから地域の活力が低下し始めていたということになりますが、それから二十数年経過した今も、吉野三町では市街化区域と市街化調整区域に区分され、第三回目の見直しは見送られたとはいえ、線引きそのものは今も継続されております。
このように、過疎地域の果たす役割、また機能は大きいことから、国では昭和四十五年に過疎地域対策緊急措置法を施行し、昭和五十五年には過疎地域振興特別措置法を、そして平成二年には過疎地域活性化特別措置法をそれぞれ施行してきたところでございます。
過疎法も、最初に1970年にできたときは過疎地域対策緊急措置法、90年に過疎地域活性化特別措置法、そして2000年に過疎地域自立促進特別措置法というふうに名称は変わっているけれども、過疎は全然解消されていませんよね。予算もそんなについているわけじゃなし。でも、この過疎法がなかったらどうなっていたんだろうと思うと、恐ろしいような悪い方向の考えが浮かぶんですけれども。
平成二年には第三次の過疎対策となる過疎地域活性化特別措置法が制定され、産業経済振興対策に重点を置いて、過疎地域の活性化を支援する施策が講じられました。
こうした状況に対応するため、いずれも自由民主党を中心とした超党派の議員立法として、これまで過疎地域対策緊急措置法、昭和45年、過疎地域振興特別措置法、昭和55年、過疎地域活性化特別措置法、平成2年、そして現行の過疎地域自立促進特別措置法、平成12年と、4次にわたる過疎対策立法を制定し、時代に対応した各般の過疎対策をこれまで40年間にわたって展開されてきましたが、現行の過疎地域自立促進特別措置法も、平成
過疎地域においては、昭和四十五年に過疎地域振興対策緊急措置法が制定されて以来、昭和五十五年に過疎地域振興特別措置法、平成二年に過疎地域活性化特別措置法、平成十二年に過疎地域自立促進特別措置法の四次にわたる特別措置法の制定により総合的な過疎対策事業が実施され、地域格差是正に向けた取り組みが進み、一定の成果が見られたところであります。
そこで、過疎地域等は全国にどれくらいあるのか調べてみましたら、平成十八年度の国土交通省が行いました国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査の対象となりました旧過疎地域活性化特別措置法と過疎地域自立促進特別措置法で規定する過疎地域が六万二千二百七十三集落あるそうであります。その過疎集落のうちで十年以内に消滅の可能性のある集落は四百二十三集落で、これは全体の〇・七%と言われております。
維持が困難になってしまう状況を過疎地域というふうに一般に言われているようでありますけども、その過疎地域に対する対策、その地域における住民福祉の向上や働く場の創出を図るなど、多くの対策なども含めてやってきたわけでありますけども、具体的な法律でいきますと、過疎対策というのは、昭和45年から54年まで過疎地域対策緊急措置法、昭和55年から平成元年まで過疎地域振興特別措置法、平成2年から11年まで過疎地域活性化特別措置法
こうした過疎問題に対処するため、昭和四十五年に過疎地域対策緊急措置法、昭和五十五年に過疎地域振興特別措置法、平成二年に過疎地域活性化特別措置法が制定され、過疎地における生活環境のナショナルミニマムの確保と開発可能地における産業基盤整備、定住条件の整備と魅力ある住みよい地域社会づくり、地域資源活用による地域産業の振興などに取り組んできました。
過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎法は、平成十二年に議員立法により、それまでの過疎地域活性化特別措置法を見直す形で制定され、過疎地域の産業基盤や生活環境の整備を進め、地域の自立を目指す法律として、人口減少の著しい市町村を対象に財政支援を行うなど、大都市と地方との格差が広がる中にあって、過疎地域の振興に大きく貢献してきたところであります。
こうした事態に対応すべく、国会においては、昭和四十五年に議員立法で過疎地域対策緊急措置法を十年の時限立法で成立した後、昭和五十五年に過疎地域振興特別措置法、平成二年に過疎地域活性化特別措置法が成立し、現在、継続している過疎地域自立促進特別措置法が、平成十二年に成立するという経過をたどっています。
以降、10年置きに過疎地域振興特別措置法、過疎地域活性化特別措置法として更新され、現行法は平成12年に制定された過疎地域自立促進特別措置法であります。 過疎対策は、日本が右肩上がりの成長を遂げる中、生活環境、医療・福祉、交通・通信体系、産業振興など、幅広い分野において過疎地域を底上げする役割を果たし、一定の成果を上げてきたところであります。
これまで過疎地域に対しては、昭和四十五年から過疎地域対策緊急措置法、昭和五十五年からは過疎地域振興特別措置法、平成二年からは過疎地域活性化特別措置法、さらに現在、平成十二年からは過疎地域自立促進特別措置法に基づいて、市町村、県、国が一体となって総合的かつ計画的な過疎対策事業が実施されてきた結果、過疎地域住民の生活の基盤である公共施設等の整備は着実に進んできておるところでございます。
あわせまして附則の中に例示としまして、過疎地域活性化特別措置法というのがございましたが、この法律がなくなりまして、新たな法律に切り替わっております。そもそも例示であったということもございまして、例示部分であった旧法の名前を削除するというような改正を予定しております。これで内容が変わるということではございません。